ポルトガル政府が当時安保理がとった行動を憲章違反として批判したことは簡単には無視できません。
また、今回の湾岸危機に際し、日本の外務省は多国籍軍が武力行使する場合の憲章上の根拠に関して、第何条に基づくかについては明確になっていないという答弁をしています(90年12月12日の衆議院予算委員会での条約局長答弁)。
私は、憲章上強いて根拠を捜すとすれば、
「(安保理がとる軍事行動は)国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる」
・・・と定めている第42条第2文に注目します。
ただし、この第2文の制定に至る背景、趣旨はまだつまびらかにしていませんので、速断は避けたいと思います。
いずれにせよ、この問題については、国際司法裁判所(ICJ)の勧告的意見を求めることが妥当ではないかと思うのです。
ICJ規程(第65条1項)によれば、「いかなる法律的問題についても勧告的意見を与えることができる」とされているからです。
安保理について若干説明しますと、南ローデシアの白人少数政権に対する経済制裁の実効性を担保するため、安保理は、1966年4月9日にイギリス政府に対し、
「ローデシア向けの石油を運んでいると信ずる合理的理由がある船舶がベイラ(ソマリアの港)に到着することを阻止するために、必要であれば武力を行使することを要求し、同国に対し、ジョアンナ5世号という名のタンカーが石油を積み降ろした場合には、そのベイラからの出港時に捕捉し、拘留する権限を与える」
・・・という決議を採択しました。
この決議が採択されたことに対し、ポルトガル政府は、憲章上安保理がその責任を加盟国に移譲することはどこにも根拠がなく、したがって憲章違反であるとして抗議しました。
しかし、当時の国連世論は、ポルトガルが安保理決議を遵守していないことに対する批判が圧倒的で、この異議に対してはほとんど注目が集まりませんでした。
今回の決議678号に関しても、これまでのところその憲章との関係についての議論は、ほとんど行われていません。
資金の貸付には、A方式、B方式という2つの方式があります。
普通は、総所要資金の40%を事業団が県に貸し付け、県は、これに'25%を加えて、合計、総所要資金の65%を、県が中小企業者に直接貸し付けるという方式をとります。
その際、事業団の資金については年に3.1~4.1%の利息がかかりますが、県の資金25%分については無利子なので、合計の年利は約2.7%と大変有利です。
・・・以下、貸付の対象となる主な事業ごとに、その概要を説明します。
工場等集団化事業・・・
これはいわゆる工場団地で.20以上の中小工場が、組合を作って、1つの団地を建設して集団化し、各種の共同事業を行なうときは、共同事業の用に供する土地、建物、構築物、各種設備はもとより、組合員が団地内に建設する建物、構築物、各種設備も全部貸付の対象となり、総資金の65%が貸し付けられます。
貸付条件は、3年の据置期間を含む、15年間の均等年賦または半年賦で、利率は年7%以内です。
これらの資金は、国や都道府県が直接中小企業に貸し付ける方式をとるもの・・・
また、国の財政資金などを、商工中金、中小企業金融公庫、国民金融公庫などの中小企業向け金融機関や一般の金融機関に預託して、金融機関の協力によって、間接的に貸し付ける方式をとるものとに分かれます。
そのうえ、中小企業事業団資金や設備近代化資金など、国が行なう資金の貸付は全国共通の条件で実施されます。
都道府県の貸付制度は各県によって条件などにかなり違いがありますので、その全部に触れることはとうていできません。
・・・そこで、ここでは、前述の3つの資金について、東京都の場合を例にとって説明いたしますから、必要の向きは、直接、各都道府県の商工担当課(これも県によって、いろいろ名前が違いますが、たいていは、商工部、または商工労働部の商工課、金融課、助成課というような名になっています)に問い合わせるか・・・
あるいは取引金融機関、または商工中金、中小企業金融公庫などに「こういう資金を借りたいが」と資金名を指定して、相談されるとよいと思います。
ではまず中小企業事業団資金について。
ここでは共同事業等を行なうことを目的として、施設を設置する場合には、中小企業事業団資金の貸付を受けることができます。
現在のところ、国や地方自治体から中小企業に貸し付けられる資金には、おおむね、つぎの3つのものがあります。
(1)中小企業事業団資金・・・
中小企業が大企業と向等の競争基盤に立って、高い生産性をあげ、高度の発展をはかる上で、現状では規模が小さく、力の弱い企業が、必要以上に過当な競争を行なっている状態だといわれなければなりません。
そこで、政府は、昭和42年9月に、中小企業振興事業団(現中小企業事業団)を設立し、中小企業が共同化したり、協業化したりするために必要な資金を、12年から16年という長期〉、rわたって、年利2.7%という有利な条件で貸し付ける制度を作りました。
(2)中小企業の設備近代化資金・・・
また、国はたんに共同事業などに必要な施設に対する貸付を行なうだけでなく、個々の中小企業が、性能の劣る機械を、高性能の新鋭機械に買い換えたり、場合によっては、工場内の設備配置を改善したりするために必要な資金の貸付も行なっています。
(3)都道府県の中小企業向け資金・・・
その他、全国どこの都道府県でも、個々の中小企業が必要な施設などを取得するための資金の貸付を行なったり、夏季、年末などの一時的な季節資金の貸付を行なったりする制度をもっています。
その他、繊維産業の構造改善に必要な資金とか、福利厚生施設等に必要な資金などが、中小企業事業団や厚生年金事業団から貸し付けられたり・・・
また、浴場、理容業、クリーニング業などの所要資金が環境衛生金融公庫から貸し付けられるなど、いろいろと有利な貸付制度ができています。
今日は、国や地方自治体資金とその利用方法について述べていきたいと思います。
金融機関からの資金だけでなく、場合によっては、大変有利な国や地方自治体の中小企業向けの資金を利用することができます。
国や地方自治体では、中小企業対策の一環として、中小企業の体質の弱さをカパーし、中小企業の健全化を促進するために、いろいろな資金の貸付を行なっています。
これらの資金は、比較的長期間にわたって貸し付けられるうえに、利息が非常に安いのが特徴で、上手にそれを利用すると大変助かる場合が多いでしょう。
東京のある精密機器の会社では、各種の政府資金、自治体資金を活用し、その資金数千万円を上手に運用した結果、設立後、わずか10数年の後には、株式が東京証券取引所の第2部市場に上場され、大変な人気株となるところにまで成長しでいます。
もちろんこの会社は、資金の借り方がうまかっただけでなく、経営のやり方が大変すぐれていたのですが・・・
それでも、もし、国や地方自治体資金が導入できなかったとしたならば、こんな短期の間に、これほど成長することはできなかったものと考えられます。
14名についてのみですが、教育程度は尋常小学校卒業者3、高等小学校卒業者4、甲種商業学校卒業者3、早稲田工手学校卒業者2、甲種養蚕学校卒業者1、師範学校卒業者1となっています。
飲酒喫煙状況は、飲酒者54.29%、禁酒者45.71%で「初めの予想よりも飲酒者少きに驚いた」と記してあります。
しかし、月島小児童の父親の飲酒状況と一致しており、全体的に労働者の飲酒は大多数ではなかったことが判明します。
しかし当調査の喫煙者は71.43%に及んでいます。
身長は161.81cm、体重52.34kg、胸囲86.36cmが各平均値ですが、対象人員が少ないため、これを以て月島労働者の平均値とすることはできません。
しかし、職工の体格は一般学生に比べて小柄で20歳の者の身長で毛織工は3.6cm、体重で4kgの差異を最大として、身長で1cm、体重で2.5~3.9kg劣っていたのと比較すると・・・
当調査における月島労働者の場合、一般学生と身長において変りなく、体重がわずかながら少ない程度です。