ポルトガル政府が当時安保理がとった行動を憲章違反として批判したことは簡単には無視できません。
また、今回の湾岸危機に際し、日本の外務省は多国籍軍が武力行使する場合の憲章上の根拠に関して、第何条に基づくかについては明確になっていないという答弁をしています(90年12月12日の衆議院予算委員会での条約局長答弁)。
私は、憲章上強いて根拠を捜すとすれば、
「(安保理がとる軍事行動は)国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる」
・・・と定めている第42条第2文に注目します。
ただし、この第2文の制定に至る背景、趣旨はまだつまびらかにしていませんので、速断は避けたいと思います。
いずれにせよ、この問題については、国際司法裁判所(ICJ)の勧告的意見を求めることが妥当ではないかと思うのです。
ICJ規程(第65条1項)によれば、「いかなる法律的問題についても勧告的意見を与えることができる」とされているからです。
また、今回の湾岸危機に際し、日本の外務省は多国籍軍が武力行使する場合の憲章上の根拠に関して、第何条に基づくかについては明確になっていないという答弁をしています(90年12月12日の衆議院予算委員会での条約局長答弁)。
私は、憲章上強いて根拠を捜すとすれば、
「(安保理がとる軍事行動は)国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる」
・・・と定めている第42条第2文に注目します。
ただし、この第2文の制定に至る背景、趣旨はまだつまびらかにしていませんので、速断は避けたいと思います。
いずれにせよ、この問題については、国際司法裁判所(ICJ)の勧告的意見を求めることが妥当ではないかと思うのです。
ICJ規程(第65条1項)によれば、「いかなる法律的問題についても勧告的意見を与えることができる」とされているからです。