資金の貸付には、A方式、B方式という2つの方式があります。
普通は、総所要資金の40%を事業団が県に貸し付け、県は、これに'25%を加えて、合計、総所要資金の65%を、県が中小企業者に直接貸し付けるという方式をとります。
その際、事業団の資金については年に3.1~4.1%の利息がかかりますが、県の資金25%分については無利子なので、合計の年利は約2.7%と大変有利です。
・・・以下、貸付の対象となる主な事業ごとに、その概要を説明します。
工場等集団化事業・・・
これはいわゆる工場団地で.20以上の中小工場が、組合を作って、1つの団地を建設して集団化し、各種の共同事業を行なうときは、共同事業の用に供する土地、建物、構築物、各種設備はもとより、組合員が団地内に建設する建物、構築物、各種設備も全部貸付の対象となり、総資金の65%が貸し付けられます。
貸付条件は、3年の据置期間を含む、15年間の均等年賦または半年賦で、利率は年7%以内です。
普通は、総所要資金の40%を事業団が県に貸し付け、県は、これに'25%を加えて、合計、総所要資金の65%を、県が中小企業者に直接貸し付けるという方式をとります。
その際、事業団の資金については年に3.1~4.1%の利息がかかりますが、県の資金25%分については無利子なので、合計の年利は約2.7%と大変有利です。
・・・以下、貸付の対象となる主な事業ごとに、その概要を説明します。
工場等集団化事業・・・
これはいわゆる工場団地で.20以上の中小工場が、組合を作って、1つの団地を建設して集団化し、各種の共同事業を行なうときは、共同事業の用に供する土地、建物、構築物、各種設備はもとより、組合員が団地内に建設する建物、構築物、各種設備も全部貸付の対象となり、総資金の65%が貸し付けられます。
貸付条件は、3年の据置期間を含む、15年間の均等年賦または半年賦で、利率は年7%以内です。