奥さんや親友がピシリときついことを言うとき・・・
本音はあなたを愛したい、あなたから愛されたいと思っているのかもしれません。
行動の奥を見るのは、思うほど難しくないもの。
今日さっそくためしてみれば、すてきな結果が出るでしょう。
そして、無邪気さを見つけ出すことも大切なことです。
他人の行動が理解できないとき、欲求不満におちいる人がたくさんいます。
自分に理解できない行動を「無邪気さの表れ」と取るよりも「いやな感じ」ととらえてしまいます。
イライラさせられる行動コメント、行為、意地悪いやり方、自分勝手な態度をやり玉にあげて欲求不満におちいるのは簡単です。
行動のみにとらわれすぎると、よってたかってみんなにいじめられているような気にさえなりますよね。
愛情の基盤が行動にのみおかれるとしたら・・・
十代だったころの私たちはだれにも愛されなかったはずです。
出会う人すべてに、同じ思いやりをもって接しようとつとめてはどうでしょう。
だれかが私たちの納得のいかない行動をとったとき、自分たちの十代のころの行動と照らし合わせてみれば、世の中はもっと愛情豊かになるでしょう。
・・・とはいっても、現実を見ないようにしたり、すべてがすばらしいというふりをしたり、踏みにじられても耐えつづけたり、否定的な行動を正当化したり認めたりするべきだといっているのではありません。
ただ、相手の行動の裏をさぐろうとする視点をもつという意味です。
役所の係員がてきぱき仕事をしないように見えるのは、その日ずっといやな思いをしているからか、最近ずっといやな日々が続いているせいかもしれません。
1948年にリー事務総長は、国連の中東問題調停官の要求に応じ・・・
安保理の手続き規則(第24項)に従い、自らの判断で、パレスチナ休戦に関連する同調停官の監視業務の実施を効果あらしめるようにするため、50名の武装兵士を派遣しました。
この事務総長の措置をより根拠づけるためもあって、安保理は、同年5月29日に調停官が休戦をパレスチナ休戦を監視するための十分な数の軍事監視員を送ることを決定しました。
・・・これが、最初のPKOである監視団・国連休戦監視機構(UNTSO)の基礎を作ったものです。
最初の監視団であるUNTSOについて、若干の事実関係を紹介しておきましょう。
監視員は、事務総長の全般的な統制下におかれ、現地では調停官を代表する参謀長の指令を受けることになりました(調停官が離任したあとは、参謀長が活動の指揮を受け継ぎました)。
UNTSOは、設置から今日まで非武装です。
とくに日本に関しては、多国籍軍に対する戦費拠出が集団的自衛権の行使に該当するか(該当するとすれば、憲法違反として認められないことになります)という問題もあるのです。
決して、形式的な法解釈の次元には留まらない重大な問題が含まれています。
PKOは、1956年のスエズ問題を契機にいきなり無から有を生じる形で現れたものではありません。
そこには、国際連盟時代からの長い期間を通じて徐々に積み重ねられてきた経験の蓄積があるのです。
PKOの性格を理解する上では、是非ともこの歴史を踏まえておく必要があります。
国際紛争の解決に関する連盟の実績に関しては、国際的な評価は厳しいものがあることは既に述べました。
しかし、PKOに関連していえば、連盟当時の貴重な経験は、決して無視することはできません。
例えば、前にも触れましたように、1925年10月に起こったブルガリアとギリシャとの間の武力衝突の危機に際しては、理事会が双方の休戦と即時撤兵を要求し、英仏伊3国の軍人を現地に派遣し、両国の行動を検証させました。
このほかのケースでも、連盟理事会は同様の措置をとっています。
ポルトガル政府が当時安保理がとった行動を憲章違反として批判したことは簡単には無視できません。
また、今回の湾岸危機に際し、日本の外務省は多国籍軍が武力行使する場合の憲章上の根拠に関して、第何条に基づくかについては明確になっていないという答弁をしています(90年12月12日の衆議院予算委員会での条約局長答弁)。
私は、憲章上強いて根拠を捜すとすれば、
「(安保理がとる軍事行動は)国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる」
・・・と定めている第42条第2文に注目します。
ただし、この第2文の制定に至る背景、趣旨はまだつまびらかにしていませんので、速断は避けたいと思います。
いずれにせよ、この問題については、国際司法裁判所(ICJ)の勧告的意見を求めることが妥当ではないかと思うのです。
ICJ規程(第65条1項)によれば、「いかなる法律的問題についても勧告的意見を与えることができる」とされているからです。
安保理について若干説明しますと、南ローデシアの白人少数政権に対する経済制裁の実効性を担保するため、安保理は、1966年4月9日にイギリス政府に対し、
「ローデシア向けの石油を運んでいると信ずる合理的理由がある船舶がベイラ(ソマリアの港)に到着することを阻止するために、必要であれば武力を行使することを要求し、同国に対し、ジョアンナ5世号という名のタンカーが石油を積み降ろした場合には、そのベイラからの出港時に捕捉し、拘留する権限を与える」
・・・という決議を採択しました。
この決議が採択されたことに対し、ポルトガル政府は、憲章上安保理がその責任を加盟国に移譲することはどこにも根拠がなく、したがって憲章違反であるとして抗議しました。
しかし、当時の国連世論は、ポルトガルが安保理決議を遵守していないことに対する批判が圧倒的で、この異議に対してはほとんど注目が集まりませんでした。
今回の決議678号に関しても、これまでのところその憲章との関係についての議論は、ほとんど行われていません。
資金の貸付には、A方式、B方式という2つの方式があります。
普通は、総所要資金の40%を事業団が県に貸し付け、県は、これに'25%を加えて、合計、総所要資金の65%を、県が中小企業者に直接貸し付けるという方式をとります。
その際、事業団の資金については年に3.1~4.1%の利息がかかりますが、県の資金25%分については無利子なので、合計の年利は約2.7%と大変有利です。
・・・以下、貸付の対象となる主な事業ごとに、その概要を説明します。
工場等集団化事業・・・
これはいわゆる工場団地で.20以上の中小工場が、組合を作って、1つの団地を建設して集団化し、各種の共同事業を行なうときは、共同事業の用に供する土地、建物、構築物、各種設備はもとより、組合員が団地内に建設する建物、構築物、各種設備も全部貸付の対象となり、総資金の65%が貸し付けられます。
貸付条件は、3年の据置期間を含む、15年間の均等年賦または半年賦で、利率は年7%以内です。
これらの資金は、国や都道府県が直接中小企業に貸し付ける方式をとるもの・・・
また、国の財政資金などを、商工中金、中小企業金融公庫、国民金融公庫などの中小企業向け金融機関や一般の金融機関に預託して、金融機関の協力によって、間接的に貸し付ける方式をとるものとに分かれます。
そのうえ、中小企業事業団資金や設備近代化資金など、国が行なう資金の貸付は全国共通の条件で実施されます。
都道府県の貸付制度は各県によって条件などにかなり違いがありますので、その全部に触れることはとうていできません。
・・・そこで、ここでは、前述の3つの資金について、東京都の場合を例にとって説明いたしますから、必要の向きは、直接、各都道府県の商工担当課(これも県によって、いろいろ名前が違いますが、たいていは、商工部、または商工労働部の商工課、金融課、助成課というような名になっています)に問い合わせるか・・・
あるいは取引金融機関、または商工中金、中小企業金融公庫などに「こういう資金を借りたいが」と資金名を指定して、相談されるとよいと思います。
ではまず中小企業事業団資金について。
ここでは共同事業等を行なうことを目的として、施設を設置する場合には、中小企業事業団資金の貸付を受けることができます。
現在のところ、国や地方自治体から中小企業に貸し付けられる資金には、おおむね、つぎの3つのものがあります。
(1)中小企業事業団資金・・・
中小企業が大企業と向等の競争基盤に立って、高い生産性をあげ、高度の発展をはかる上で、現状では規模が小さく、力の弱い企業が、必要以上に過当な競争を行なっている状態だといわれなければなりません。
そこで、政府は、昭和42年9月に、中小企業振興事業団(現中小企業事業団)を設立し、中小企業が共同化したり、協業化したりするために必要な資金を、12年から16年という長期〉、rわたって、年利2.7%という有利な条件で貸し付ける制度を作りました。
(2)中小企業の設備近代化資金・・・
また、国はたんに共同事業などに必要な施設に対する貸付を行なうだけでなく、個々の中小企業が、性能の劣る機械を、高性能の新鋭機械に買い換えたり、場合によっては、工場内の設備配置を改善したりするために必要な資金の貸付も行なっています。
(3)都道府県の中小企業向け資金・・・
その他、全国どこの都道府県でも、個々の中小企業が必要な施設などを取得するための資金の貸付を行なったり、夏季、年末などの一時的な季節資金の貸付を行なったりする制度をもっています。
その他、繊維産業の構造改善に必要な資金とか、福利厚生施設等に必要な資金などが、中小企業事業団や厚生年金事業団から貸し付けられたり・・・
また、浴場、理容業、クリーニング業などの所要資金が環境衛生金融公庫から貸し付けられるなど、いろいろと有利な貸付制度ができています。